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緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業などにより影響を受ける事業者への助成金について

1月8日(金)より2度目の緊急事態宣言が発令されております。

今回の緊急事態宣言は、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクの高い場面に絞って、効果的・重点的な対策を徹底しています。特に、飲食を伴うものを中心として対策を講じ、飲食店に対する営業時間短縮要請があります。

■飲食店やカラオケボックス
営業時間の短縮(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)の要請があります。

それに伴い、飲食店向けには、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」があります。

さらに、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対して、助成金の概要が発表されましたので、ご案内致します。

■対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者

■要件

①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること(豊洲市場仲卸や農業者漁業者、飲食業に提供される財・サービスの供給者等)

または

②緊急事態宣言発令地等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(ホテル、観光施設、タクシー事業者等)

により、2021年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

■支給額

法人最大40万円、個人事業者等最大20万円

■申請方法

詳細は調整中ですが、「前年の確定申告」、「対象月の売上台帳の写し」、「宣誓書」が必要とされる様です。

出典:経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

飲食店や豊洲市場にとっては、昨年4月~5月の緊急事態宣言に続いて厳しい環境下ではありますが、国や東京都の支援策が少しでも多くの店舗に届けばと思い、記事にさせて頂きました。